例えば特殊詐欺で3000万騙され、その年で3000万投資で取り返した場合詐欺で騙された分を経費...

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13:4211例えば特殊詐欺で30万騙され、その年で30万投資で取り返場合詐欺で騙された分を経費と税金は支払い義務はないでしょうか?例えば特殊詐欺で30万騙され、その年で30万投資で取り返場合詐欺で騙された分を経費と税金は支払い義務はないでしょうか? 税金17

(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 13:56詐欺での被害は、所得税法上の控除理由にはならないので経費にはなりません。。

なので、3,0万円分に相当する税金の支払い義務が発生します。。

詐欺ではなく、災害、盗難又は横領による被害の場合は雑損控除が適用になるため全額とはなりませんが大部分は控除を受ける事ができ納税額は減少します。。

このはいかがでか?