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最低賃金と正社員の労働時間についての質問です まず隔週土曜日に出勤がありますので 月25日8時...

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9:3322最低賃金と正社員の労働時間についての質問です まず隔週土曜日に出勤がありますので 月25日8時間労働です こちらの最低賃金は1020円なので 時給換算すると204.0円となります最低賃金と正社員の労働時間についての質問です まず隔週土曜日に出勤がありますので 月25日8時間労働です こちらの最低賃金は1020円なので 時給換算すると204.0円となります そこから年金や社保や税金が引かれて 18万です ここでお聞きいのが隔週でも土曜日出勤は休日出勤とならないのでしょうか 入社時に隔週で土曜日出勤があると説明は受けまが割り増しなどはないです 代休もありません もうひとつ、2日ほど体調崩休んだ月の給料が2万減額されてま 正社員の場合でも休めばそれだけ減額されるのでしょうか あと正社員でもバイトと賃金が変わらないのなら正社員で働く意味があるのでしょうか労働条件、給与、残業 | 労働条件、給与、残業11

(2件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:53①土曜日はおそらく法定外休日なので休日割増はないと思われます。。

※労基法35条 ②8時間*6日出勤は週40時間超過なので超過分8時間は25%割増 ※労基法36条 ③欠勤控除については日割り日額分は控除可能 ※法の定めなし ④上記金額より控除額が多い場合、減給制裁かの判断が必要 ⑤減給制裁は懲戒規定の為就業規則に記載が必須 ※労契法15条 ⑥記載がなければ過剰分は無効 ⑦もし、欠勤は問答無用で1日1万控除であれば賠償予定の禁止により無効 ※労基法16条 最後に、働く意味があるかどうかは、意味を持てるかどうかなので貴方にしか答えは出せないかと思います。。

このはいかがでか? カテゴリマスター 9:51休日だけに関言えば、1週間に1日または4週間に4日あればOKです。。

きちんと計算が必要ですが、週の所定労働時間が法定労働時間を超えているよ可能性があります。。

法定労働時間を超えた部分の賃金は割増が必要です。。

いくつか質問させてください。。

年間休日数は何日ですか? 週の法定労働時間が44時間の特例措置対象事業場には該当しませんか? 特例措置対象事業場とは、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など) 映画演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業) 保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業など) 接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園、遊園地など) ※事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。。

変形労働時間制を採用いますか?採用いる場合は1カ月単位ですか、1年を対象とする1年単位ですか?なお、1年を対象とする1年単位の変形労働時間制の場合、年間休日は85日以上でなければなりません。。