行政法学上の取消と撤回について 取消、撤回共に不利益処分に当たる場合があると思うのですが、 ...

img

20:0300行政法学上の取消と撤回について 取消、撤回共に不利益処分に当たる場合があると思うのですが、 手続法に、不利益処分とは法律に基づいて行政庁がと記載があります。。

行政法学上の取消と撤回について 取消、撤回共に不利益処分に当たる場合があると思うのですが、 手続法に、不利益処分とは法律に基づいて行政庁がと記載があります。。

しかし、取消、撤回ともに法律の根拠は不要とされています。。

つまり、不利益処分(取消撤回含む)は 法律に基づいて行われるが、法律の根拠は不要 とゆうことでしょうか。。

。。

初歩的な質問で申し訳ございませんがどなたかお教え願います。。

また行政法学上の撤回は不服審査法にいう『事実上の行為』なのでしょうか。。

法律相談10